未来創造弁護士法人 Blog

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設問11(10月3日検討予定)

Sの所有する土地建物のうち、建物だけにGのために抵当権が設定され、これが実行されてAが買い受け人となった。これに対してSは、Aが土地の利用権を有しないことを理由に建物収去・土地明渡の請求ができるか。

上記でSが土地だけにGのための抵当権を設定し、これが実行されてBが買い受け人となった場合に、Bが、Sに建物の敷地の利用権がないことを理由に、Sに対して建物収去・土地明渡の請求をした場合はどうか。

法定地上権という制度がなぜ存在するのかを考えなさい。

土地所有者Lは、借地人Aから建物を買い取ったが、まだ建物の登記を移す前に、土地にGのための抵当権を設定した。抵当権が実行され、Bが買い受け人となったとき、法定地上権は成立するか。

上記でAがLから土地(底地)を買い取ったが、まだ土地の登記を移す前に、建物のためにHのための抵当権を設定したが、実行されてCが建物の買い受け人となった場合はどうか。

甲は、その所有する土地・建物のうち土地についてのみ、債権者乙のために抵当権を設定した。その後、甲は建物のみを丙に売却して登記名義も移転した上、丙との間では以後土地を使用させるために土地の賃貸借契約を締結した。

土地の抵当権が実行され、丁が買い受け人となった場合、法定地上権は成立するか。

388条は、法定地上権成立の要件として「抵当権設定時に土地上に建物が存在すること」を挙げていると読めるが、この要件について例外はあるかという観点から、以下の小問を検討しなさい。

(1)

Aが所有する土地・建物のうち、土地のみにBのために抵当権が設定された。その後、建物が滅失したので、Aは建物を再築した。抵当権が実行された場合法定地上権は成立するか。

(2)

更地に抵当権の設定を受けた債権者が、後に建物が建つことを容認していた場合、抵当権実行により法定地上権が成立するか。

(3)

Sは、更地にGのための抵当権を設定した後、その土地上に建物を建築し、その建物にもGのために土地抵当権と同順位の抵当権(共同抵当)を設定した。土地の抵当権のみが実行された場合、Sは建物を収去しなければならないか。

(4)

債務者Sの所有する甲土地と同地上の乙建物とにGのための抵当権が設定された。その後、乙建物が取り壊され丙建物が再築された。甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立するか。

【ヒント】

最判昭和48年9月18日 民集27-8-1066

最判昭和53年9月29日 民集32-6-1210

大判大正12年12月14日 民集2-676

最判昭和52年10月11日 民集31-6-785

最判昭和36年2月10日判決 民集15-2-219

最判平成9年2月14日 民集51-2-375

最判平成9年6月5日 民集51-5-2116

 

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【秋学期のスケジュール(予定)】

①9/26 ②10/3 (10/10休講) ③10/17 ④10/24

⑤10/31 (11/7早慶戦) ⑥11/14 (11/21三田祭

⑦11/28 ⑧12/5 ⑨12/12 ⑩12/19