未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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国際結婚があれば当然・・・

国際結婚があれば、当然、国際離婚もあります。 最近、国際離婚事件を担当したので、国際離婚の難しさについて少しお話しします。 「結婚は簡単だけど、離婚は大変。」ということをよく耳にします。日本人同士でこれですから、国際離婚だったらどれくらい難しいのでしょう? 以下、ごくごく簡単にお話しします。 例えば、夫がA国人、妻が日本人だったとしましょう。協議離婚が成立するなら、日本人の場合と手続はほぼ同じです(役所に届け出る際、必要書類が少し増える程度の違いです。)。今回担当した件でも、迅速かつ効果的に活動したことにより、無事協議離婚を成立させることができました。 では、協議離婚が成立せず、こじれてしまった場合はどうでしょう? 日本では、離婚訴訟を起こす前には、原則として離婚調停を起こさなければなりません。そこで、まずは離婚調停を起こすことになりますが、以下のような問題が生じます。 ①国際裁判管轄の問題 これは、そもそも、日本の裁判所に調停や訴訟を起こすことができるかという問題です。特に、夫がA国に帰ってしまったという場合に問題となります。 ②管轄裁判所の問題 日本の裁判所に調停や訴訟を起こすことができるとして、具体的に、どこの裁判所(東京家裁横浜家裁等)に調停や訴訟を起こすことができるかという問題です。 ③送達の問題 上記②とも関連するのですが、調停や訴訟の呼び出し状を、どこに送ったらよいかという問題です。夫が日本にいるけど行方不明、A国に帰国してしまったというときに問題となります。 ④準拠法の問題 日本の裁判所に調停や訴訟を起こすことができ、具体的な裁判所が決まったとして、A国と日本のどちらの法律に基づいて離婚の可否を決めるのかという問題です。 その他様々な問題がありますが、上記は、あくまでも、日本の戸籍に反映された、日本での婚姻関係を解消するための手続きです。 もし、A国の法律に基づき、A国でも婚姻届を提出していたとすると、必要に応じてA国での離婚手続きも考えなければなりません。国によっては、離婚を認めない国、協議離婚は認めず、裁判離婚のみを認める国等々、離婚のハードルが高い国も多々あります。 (そういう意味で、日本は離婚しやすい国なのかもしれません。) 離婚でお悩みの方、弁護士に相談することをお勧めします。 きっとスッキリしますよ。 (アソ弁) 【顧問弁護士ネット 横浜市 顧問弁護士】 横浜の弁護士 離婚 相続 交通事故は三谷総合法律事務所