破産管財人というお仕事
こんにちは、三谷です。
弁護士が破産管財人というお仕事をしているということは、ご存知ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
簡単に説明すると、裁判所から選任されて、破産した会社や個人の資産を調査してお金に換え、債権者に平等に配当するのが役割です。
民間の会社の仕事と比べて破産管財業務の一番大きな違いは、簡単に和解が成立しにくいということがあります。
一般の会社であれば、法律上の白黒だけでなく、取引通念上譲れるような事情があったとか、裁判で決着をつけるには時間がかかりすぎる、費用がかかりすぎるとか、そんなことに煩わされるぐらいなら別の仕事に邁進した方が経済上も精神衛生上もいいだとか、いろいろな理由で和解決着します。
しかし、破産管財の場合には感情が入る余地はなく、管財人は債権者全体の利益のためにも業務を行っているわけで、法律上白のものは白、黒のものは黒ということが要請されるのです。
もちろん、迅速な破産手続進行のために和解をすることはありますが、裁判所の許可を取る必要があり、ベースとして白なのか黒なのかをはっきりさせなければなりません。
法令の条文解釈や判例を徹底的に分析する必要があるため、弁護士にとっては自己研鑽のいい題材ともいえるのです。
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