【第41回SUC三谷会】 相続法研究(その3)
本日も、司法修習生を交え相続法の研究です。
以前の家事審判法が家事事件手続法に改正され、手続や管轄の規定が微妙に変わっていますので、その周辺を中心に研究しました。
司法試験では、実体法の勉強が中心で、管轄などにはあまり関心を払わないのですが、実務では、どこに管轄があるかで大違いということが多いんですよね。 遺産分割の場合、調停は相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てなければなりませんが、審判は相続開始地に申し立てることができます。 調停前置ではありませんから、知っておく必要がありますね。 また、審判だけでなく調停でも合意管轄を利用することができるようになりました。
遠隔地から遺産分割調停を成立させる際に、受諾書面によることだけでなく、電話会議システムによっても可能になったのも使えそうですね。