未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

【未来創造弁護士法人 3つのモットー】

1 依頼しなくてもOK 気軽に相談していただけます!
2 スピードは価値 早期解決を最優先します!
3 お客様の希望をじっくり聞きます!専門家の意見をしっかり伝えます!


【第71回SUC三谷会】 弁護士が使う会社法

本日は、弁護士が使う会社法の研究です。

1 株主名簿の整備
 ・本人確認の義務はない
 ・株主の同意なく開示しても個人情報保護法に抵触しない
 ・増減記録であり名義の書き換えが行われるわけではない
 ・現在の権利関係が記載されるのみで前主が誰かの記載は不要

2 決議の省略、議事録の作成
 ・決議の省略は開催の省略ではなく議事録は必要

3 職務代行者と仮役員(一時役員)
 ・職務代行者は取締役がいる場合で執行停止+仮処分
 ・職務代行者は本案訴訟を前提とする
 ・仮役員は取締役の死亡、病気の場合で非訟事件
 ・職務代行者は常務のみだが、仮役員は制限無し