未来創造弁護士法人 Blog

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設問2 (5月14日検討予定)

図のように、ある土地が甲乙に分割され、甲地は袋地となった。甲地が売却された後、乙地も、甲地のための通路を開設しないまま譲渡され、買主が土盛りして甲地との境界に石垣を作り、居宅を建築してしまった。そこで甲地の所有者が、A地の所有者に対して210条の囲繞地通行権を主張した。A地の所有者は乙地を通ってくれと主張している。どちらの主張が正しいか。

囲繞地通行権というものがどういうもので、どのような場合に認められるのかを解説しつつ答えなさい。

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   l 甲   l   乙   l

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   l    A    l    l

   l         l    l

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       公道

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(1) BはAの土地の登記名義を勝手に自分名義に移し、自分の土地と称してCに売却した。後にAがこれに気付いてCに土地の返還請求(明渡および登記抹消請求)の裁判を行い、Aは勝訴した。ところが、土地はまだCのもとにあった間に、Cは土地上にあったみかんの木になったみかんの実をとって、売却し、収益を上げた。Cの行為は許されるか。

(2)上記の事例で、BがCに売却したのが建物で、Cが建物の固定資産税を支払っていた場合、あるいは自費でエアコンを設置した場合、Aとの関係では、その費用を支払えと請求できるか。

(3)上記(2)で、建物の買主Cがうっかりたばこの火で建物を焼失させてしまった場合、Aとの関係ではどのような責任を負うか。

Xは、マイホームを建てるため、Aから土地を買い、自分の土地と信じて建物を建て、そこに住んで12年になる。ある日突然、Yが、その土地は自分のもので、Aは無権利者だったと主張し、裁判を起こしてきた。これに対してXはどのような主張をすることが考えられるか。複数の主張を挙げた上、特に時効取得について、これが認められるための要件を説明しなさい。

【ヒント】

最判平成2年11月20日 民集44-8-1037

最判昭和58年3月24日 民集37-2-131

最判平成7年12月15日 民集49-10-3088

最判昭和46年11月11日 判時654-52

民法213条、189条、190条、191条、196条