未来創造弁護士法人 Blog

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設問6 (6月25日検討予定)

以下の各事例において、XはYに対して、登記なくして時効による土地所有権の取得を主張できるか。判例の考え方を紹介した上で、これと異なる学説と比較しなさい。

(1) Xは、Yの土地を、1997年、善意無過失で占有を開始した。

(2) Xは、Aの土地を、1997年、善意無過失で占有を開始した。

  Aは2000年に、本件土地をYに譲渡した。

(3) Xは、Bの土地を、1997年、善意無過失で占有を開始した。

  2007年に時効が完成したが、Xが登記をしないでいるうちに、2009年、Bはこの土地をYに譲渡した。

(4) 上記(3)の事例で、Xは、占有開始時期は2000年であると占有開始時期をずらして主張し、2010年に時効が完成したと主張することができるか。

(5) Xは、Cの土地を1987年に、善意無過失で占有を開始し、1997年に取得時効が完成した。しかし、Xが登記をしないでいる内に、1999年、Cはこの土地をYに譲渡し、Yが登記を取得した。しかし、その後も、Xは、本件土地を善意無過失で占有し続けた結果、2009年には、Yが登記をしてから10年が経過した。

Xは、1964年からAの土地を自主占有していた。

1985年にAは、本件土地にYのための抵当権を設定して、その旨の抵当権登記をした。その後、XはAに対して20年の占有を理由とする取得時効を援用し、これが認められて2001年に時効取得を原因とする移転登記をした。さらにXは、今度はYに対して、1985年から10年間占有したことを理由に取得時効を援用し、Yの抵当権登記の抹消を求めた。Xのこの請求は認められるか。

【ヒント】

最判昭和41年11月22日 民集20-9-1901

最判昭和35年7月27日 民集14-10-1871

最判昭和36年7月20日民集15-7-1903

最判昭和46年11月5日 民集25-8-1087

最判平成15年10月31日 判時1846-7