【第32回SUC三谷会】 会社法研究(その7)
本日は、修習生も参加して、会計参与、監査役・監査役会、会計監査人、委員会設置会社、役員等の責任について研究しました。
委員会設置会社は、アメリカ型の制度を参考に作られた機関設計で、法律上、会社の規模に関係なく採用することができます。もっとも、複数の取締役が必要なことに加え、一定数の社外取締役も必要なため、現実としては大企業でなければ採用できず、東証一部上場企業を中心に51社を数えるのみです。 突然ですが、執行役員と執行役、取締役、どれが一番偉いと思います?
役員等の責任は、司法試験受験生が必死になって勉強する分野ですが、弁護士になってからもちょくちょく出くわす分野です。責任の有無を判断するに当たっては、経営判断に誤りがなかったかを検討することになります。
次回は、株主代表訴訟・差止請求の研究に入ります。