「気骨の判決-東條英機と戦った裁判官」 清水聡 (新潮新書) ★★
現在の憲法下では、司法権及び裁判官の独立は憲法上保障されていますが、明治憲法下では、裁判所は司法省の管轄下におかれ、統治権の総覧者たる天皇の支配下に置かれていた。
戦中いわゆる翼賛体制の下行われた選挙について、「非推薦」とされた候補者が起こした選挙無効の訴えに対しては、東條内閣による司法への介入、圧迫があったが、それに屈せず選挙無効の判決を書いた裁判官がいたというドキュメント。
現在の裁判官は、「憲法及び法律にのみ拘束される」と憲法には書かれているが、出世を気にする裁判官は、自らの判決が上級審で破棄されることをおそれ、「高裁及び最高裁に拘束されている」という本気とも冗談ともつなかい話があるらしい。
日本国憲法【第76条3項】
すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
大日本帝国憲法【第57条1項】
司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
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