未来創造弁護士法人 Blog

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設問9 (10月1日検討予定)

抵当権が設定されてから実行されるまでの概略及び、抵当権の効力や性質について簡単に説明しなさい。

(キーワード:価値の把握、設定、順位、順位昇進の原則、実行、配当、無剰余、不可分性、物上代位性、附従性、随伴性)

抵当権によって抵当権者は債権のどの範囲まで担保されるかについて、以下の小問を検討しなさい。

(1) 被担保債権額が1000万円、約定利息年1割、遅延損害金年2割であったとして、弁済期後1年が経過した時点で、抵当権によりいくらまで担保されるか。

(2) 前記(1)の事例で、利息を2年分滞納している債務者自身は、1300万円を提供することにより、抵当権の抹消を請求することが出来るか。375条の趣旨から検討しなさい。

(3) 前記(1)の事例で、債務者が2年分の利息と1年分の遅延損害金を滞納している場合、抵当権の目的となっている不動産が債務者の単独所有で、競売手続に他の債権者が関与していない場合にも、債権者は元本の他、1年分の利息と1年分の損害金しか取れないか。

目的不動産が債務者から第三取得者に譲渡されていた場合や、物上保証人の所有であった場合はどうか。

    

(1) SはG銀行からローンで住宅を買い、これにGのために抵当権を設定した。抵当権の効力は①建物内の冷蔵庫やタンス、②屋根板や壁紙、③和室の畳や窓のサッシにまで及んでいるか。

(2) SはXから土地を借り、建物を所有していたが、この建物にGのための抵当権を設定した。抵当権が実行されてYが買受人となったとき、XはYに対して、Yの建物が権限なくXの土地を不法に占拠しているとして、建物収去・土地明渡を請求することが出来るか。

【ヒント】

最判昭和44年3月28日 民集23-3-699

最判平成2年4月19日 判時1354-80

最判昭和40年5月4日 民集19-4-811