計画停電の補償 =東京電力に損害賠償請求できないか。
首都圏で電力不足が続くという異常事態が今後長期化しそうです。
これまでにも計画停電が実施された地域があり、その影響で工場を稼働できなかったり、店舗を閉めざるを得なかった方々もいらっしゃるのではないでしょうか。
その損害賠償を東京電力に請求できないか。私は「請求できる」と考えています。
東京電力の責任はどこになるのか。
それは電力供給契約に対する債務不履行と構成することになるでしょう。この場合、問題は東京電力に過失があるかということですが、原子力発電所の事故に「想定外」は許されず、これまでにも津波対策が万全ではないという指摘があったにもかかわらず対策を怠ったということであれば、当然過失は認められます。
そもそも計画停電が繰り返される地域と全く停電しない地域との間で不公平感がある上、電気に頼っている業種かどうかでも不公平感があります。その不公平を「運が悪い」「自然災害だから仕方ない」では済まされません。
なお、今後は電気事業法27条による電力使用制限令が出される情勢です。その場合でも損害賠償請求が可能なのか、検討を進めます。原発事故が人災である以上、すべての責任は東京電力に負ってもらうのが筋です。
東京電力に対して損害賠償をご検討の方、是非ご相談下さい。
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