未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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第10回 バトナ研究会

本日は、被告側の代理人を務める「請求棄却見込み」の案件をどう進めるのが良いかについて研究しました。

 

合意成立のためには、
・相手方
・依頼者

・裁判官

三者が納得する必要があります。

 

まずは、裁判官に十分な証拠を提出し、この裁判は「請求棄却の案件である」心証を確定してもらいます。

 

次に、当方が了承できる和解条件を裁判官に伝え、裁判官から相手方を説得してもらいます。説得の方法や表現まで裁判官に伝えるのがポイントです。

 

最後に、この和解条件の合理性を依頼者にも説明させていただきます。

裁判になった場合のかかる手間や時間、費用をお伝えするのはもちろんのこと、裁判手続中に、新しい証拠が出てきたり、裁判官が替わったりすることもあるので、「和解は絶対、判決は不確実」であることもお伝えします。

 

こんな形で進めていけるといいですね。

 

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